【解体工事】家電リサイクル法の対象となる家電4品目の処理について

【解体工事】家電リサイクル法の対象となる家電4品目の処理

解体工事中の残置物については、環境省・経済産業省より通知・指導が行われています。

特に、家電リサイクル法の対象となる家電4品目(エアコン(セパレートタイプ(壁掛け型、床置き型)・ウインドタイプ)、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、法令に基づき処理する必要があります。

建築物解体時の残置物については、元の所有者様に処理責任があるので、建築物の解体時の残置物として家電4品目がある場合には、解体工事発注者に対して、家電リサイクル法等に則した処理(廃棄)を依頼いただく必要があります。

家電に限らず不要物等はお客様による処理をお願いしております。処理方法につきましては、各市のホームページよりご確認ください。